知らぬまに脱税? サラリーマンが正しく「副業で節税」するには (1/2ページ)

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知らぬまに脱税? サラリーマンが正しく「副業で節税」するには

ふるさと納税や医療費控除......。

いくつか方法は考えられるものの、ダイナミックな節税はできないのがサラリーマンの悲しいところ。

給料からいつの間にか天引きされて、年末調整の還付金で一喜一憂。自分が前払いした税金と知っていても、戻ってくるのはうれしい。

いやいや、そんな些細なものではなくて、ガッツリ節税しましょう! ということで、にわかに流行したのが「副業をやって、赤字になった分節税」という手法です。

これは、サラリーマンだけをやっていては認められない経費を、自らが手がけている副業の経費で落とすように確定申告することで、結果として経費を使って節税するというスキーム......ですが、聞きかじりで行うのは大変危険です。

しかし、状況によっては正しく理解することで実際に節税につながるケースもありますので、要点をチェックしてみたいと思います。

それは「事業」なのか?

経費を落として赤字になった分、給与と相殺して節税する。その根拠になるものは、「事業所得」と「給与所得」は通算するというルールです(損益通算といいます)。

つまり、副業が「事業所得」に該当することが条件となるわけですが、サラリーマンが行う副業は事業的な規模ではないことが大半であるため、通常は「雑所得」に区分されます。

「雑所得」は「給与所得」との損益通算の対象とはならないため、事業として認定される相応の収入規模で副業を展開しなくてはいけません。

ではどのようなレベルから「事業所得」として認められるのかと言うと、残念なことに法律による明確な線引きはありません。ただし、曖昧な(?)線引きはされていて、その定義は「対価を得て継続的に行う事業」です。

事業を開始する以上は、当然儲けるのが前提であることを忘れてはいけない

通常は、事業を始めるということは「その事業で儲けようとしている」というのが当然です。つまり、将来的には儲けるための仕込みの時期の赤字について、他の所得と損益通算されることが認められているだけなのです。

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