えっ…私に未納期間がある!? 主婦が注意すべき「年金不整合期間」って? (2/2ページ)

Woman Money

ですが、2年以上前の主婦・主夫の年金未納期間(年金不整合期間)は、今まで“時効期間”として“カラ期間”としてしかカウントされませんでした。

これからは、2年 以上前の年金不整合期間でも“特例期間”として届出すれば“カラ期間”としてカウントされ、年金保険料を支払えば“保険料納付済み期間”としてカウントされます。

■若い人の年金受け取りは65歳から…

現在の年金受け取り世代は、元会社員が61歳から一部年金を受け取っていますが、昭和41年4月2日(男性は昭和36年4月2日)生まれ以降の人は、65歳支給になります。

ただでさえ、遅くなる年金支給、できるだけ多くいただきたいですよね。それに、“特例期間”の届け出によって、万一のための遺族年金や障害年金を受け取れない事態を防ぐことができます。

いかがでしたか?
本来第1号被保険者であった期間の国民年金保険料の追納は平成27年4月1日から3年間です。上記の出来事に覚えのある方は、年金期間がどうなっているか、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか?

(拝野洋子)

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