放送禁止用語でもある「村八分」 これって法律的にはどんな制裁があるの? (2/2ページ)
この点、先述した大阪高裁は、「いわゆる村八分の決定をし、これを通告することは、それらの者をその集団社会における協同生活圏内から除外して孤立させ、それらの者のその圏内において享有する、他人と交際することについての自由とこれに伴う名誉とを阻害することの害悪を告知することに外ならないのであつて、それらの者に集団社会の平和を乱し、これに適応しない背徳不正不法等があって、この通告に社会通念上正当視される理由があるときは格別しからざる限り、刑法第二二二条所定の脅迫罪の成立を免れない」としています。
これによると、村八分の通告が例外的に脅迫罪に当たらない場合があるようです。
その場合とは、通告を受けた者に、「集団社会の平和を乱し、これに適応しない背徳不正不法等があつて、この通告に社会通念上正当視される理由があるとき」、つまり、社会の和を乱し、それがあまりに道徳的、法律的に見逃すことができないような場合です。
■民事的には絶交を不法行為とした損害賠償、人格権の侵害にあたる
民事的には、村八分のような共同絶交を不法行為とし、損害賠償を命令した例があるようです(大阪高裁平成25年8月29日)。
また、人格権の侵害に当たるとし、そうした行為を止めることができると考える裁判例もあります(新潟地裁新発田支部平成19年2月27日)。