放送禁止用語でもある「村八分」 これって法律的にはどんな制裁があるの? (1/2ページ)

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放送禁止用語でもある「村八分」 これって法律的にはどんな制裁があるの?

「ただいま不適切な表現がありましたことをお詫びして訂正致します」ーーテレビでこんなセリフを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これはいわゆる「放送禁止用語」が使われたことを意味しています。
「放送禁止用語」と検索すれば、その一覧が沢山ヒットしますので、ここでは敢えて伏せますが、その中に「村八分」という単語も含まれています。「村八分」、現在は中々聞くことがありませんが、実はこれって法律に触れる行為だということをご存知でしょうか。そこで今回は、今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に、村八分が法律的にどんな制裁があるかについて、寄稿して頂きました。

■葬儀と火災の二つ以外は一切関わりを持たないことから10−2=8で村八分

村八分という言葉を耳にされた方はいらっしゃるでしょうか。最近ではあまり聞かなくなった言葉かもしれませんね。
ごくごく簡単に村八分という言葉を説明すると、一定地域の多数の者が結束して、特定の一人又は数人に対して、将来一切の交際を断つことをいうそうです(大阪高裁昭和32年9月13日の判示による)。
葬儀(死体を放置しておくと、それを原因に疾病が発生するおそれがある)と火災(延焼のおそれ)という周囲の者に被害が及ぶ2つの事項については関わりを持つが、それ以外は関わりを持たないというふうにされることから、10-2=八分というわけです。

近隣一帯が全部知り合いでお互いのことをよく知る関係にあるような濃厚な人間関係が存在した昔の我が国では当然、村八分は恐怖でしたでしょう。
これに対して、近所付き合いが希薄になってきている近時では、あまり怖くないことなのかもしれませんが、それでも団地やマンションなどでも自治会や近隣の交流が活発なところはありますから、そういうところで村八分にされるというのは大変気の重いことでしょう。

■刑事的には村八分は脅迫罪?

では、この村八分をされた場合、どのようなことになるでしょうか。まず、刑事的にはどうでしょうか。

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