14歳以上の子どもも対象!知らないと罰金かもしれない「自転車」の法改正 (2/2ページ)
・信号無視(道路交通法第7条)
・通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
・歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反(道路交通法第9条)
・通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項または第6項)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
・遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
・交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
・交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
・環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
・指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
・歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
・制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
・酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
・安全運転義務違反(道路交通法第70条)
公表されているのは上記の14項目ですが、スマホを使用しながらの運転(ハンズフリーによる通話を含む)や傘をさしながらの運転、またミュールやハイヒールなどでの運転にも気をつけたいところですね。
いかがでしたか? 危険な運転をして自転車運転者講習を受けるのもイヤですが、万が一、自分やお子様が加害者になってしまったら、罰金5万円程度で済まない可能性があります。しっかり個人賠償責任保険や自転車保険に加入した上で、日頃から安全運転を心がけておきたいものですね。
(鍛治田祐子)
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