14歳以上の子どもも対象!知らないと罰金かもしれない「自転車」の法改正 (2/2ページ)

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・信号無視(道路交通法第7条)

・通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)

・歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反(道路交通法第9条)

・通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項または第6項)

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)

・遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)

・交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)

・交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)

・環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)

・指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)

・歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)

・制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)

・酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)

・安全運転義務違反(道路交通法第70条)

公表されているのは上記の14項目ですが、スマホを使用しながらの運転(ハンズフリーによる通話を含む)や傘をさしながらの運転、またミュールやハイヒールなどでの運転にも気をつけたいところですね。

いかがでしたか? 危険な運転をして自転車運転者講習を受けるのもイヤですが、万が一、自分やお子様が加害者になってしまったら、罰金5万円程度で済まない可能性があります。しっかり個人賠償責任保険や自転車保険に加入した上で、日頃から安全運転を心がけておきたいものですね。

(鍛治田祐子)

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