頼りになるけどココには気をつけて!「高額療養費制度」の注意点 (1/2ページ)
医療機関で医療を受けた場合、私たちは一部負担金として医療費の3割(70歳未満)を負担します。
この計算でいくと100万円の医療費がかかった場合、30万円を負担しなければなりませんが、健康保険には『高額療養費制度』というものがあって、1ヶ月の私たちが負担する上限額が決まっています。
『高額療養費制度』はありがたい制度であると同時に心強い制度でもあるのですが、『高額療養費制度』も万能というわけではありません。
今回は、社会保険労務士の筆者が『高額療養費制度』の注意点についてご説明します。
■平成27年から制度が見直され負担が増えた人も
昨年までの『高額療養費制度』は、『上位所得者』『一般』『低所得者』の3区分に分かれていました。
『上位所得者』が100万円の医療費がかかったとしても、本人の1ヶ月の負担は15万5,000円で済みました。
しかし、平成27年1月からはこの3区分が、
(1)標準報酬月額83万円以上
(2)標準報酬月額53万~79万円
(3)標準報酬月額28万~50万円
(4)標準報酬月額26万円以下
(5)低所得者
の5区分となりました。
100万円の医療費がかかった場合の自己負担額は(1)は25万4,180円、同じく(2)は17万1,820円となり、昨年までと比べて(1)は10万円程度、(2)は2万円弱自己負担額が増えたことになります。
但し(4)の場合は5万7,600円となり自己負担額が下がりました。
(3)の場合は8万7,430円、(5)の場合は3万5,400円で昨年までと変わっていません。
■『多数該当』に当てはまらない場合
病気によっては1ヶ月や2ヶ月で治療が終了しないこともあります。
『高額療養費制度』では直近の12ヶ月(1年)で3ヶ月以上高額療養費を受けた場合は4ヶ月目からは自己負担額が下がります。
これを『多数該当』といいます。