結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック (2/4ページ)

婚活のみかた



あくまでも“悪質な結婚相手紹介サービス”に対する手続きの話であり、優良な結婚相談所に対してのクレームではない。

だが、クーリングオフの期間内であれば、いかなる理由でも費用の返還を請求することは可能だ。

結婚相談所や結婚相手紹介サービスの婚活サイトを利用する際には、必ず特定商取引法の記載事項を確認しておこう。


結婚相手紹介サービスに対するクーリングオフ
クーリングオフは、契約を交わし、契約者が登録の手続きを完了した日から数えて8日間以内であれば、いかなる理由があっても無条件で契約を解除できる。

この期間内に、ハガキや封書、内容証明などの書面で契約を解除する事項を書いて郵送すればよい。電話やメールでクーリングを伝えるのでは弱すぎる。

封書を送り、そのあとに電話をするのが一番効果的な処理だ。クーリングオフにおける厄介な問題は、拒否や遅延行為。

あれこれと言い逃れして期間を延ばし、クーリングオフをできなくさせる状態を意図的に作り出そうとする。

もちろんだが、この行為は法律で禁止されている。
 第44条(禁止行為)
事業者は以下の不当な行為を禁止する

■契約の解除を妨げるために、事実と違うことを告げること

■または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと

■契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること

例えば、クーリングオフを申し出た途端に「あなたとお見合いをしたいと言っている人がいる」とか「契約解除には違約金が発生する」などといって期間を延ばそうとするケース。

クーリングオフの期間である8日間を超えさせようとするのが狙いだ。

こういった行為は不実告知・威迫に該当し、特定商取引法の第44条で禁止されている。
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