結婚相手紹介サービスを悪用した業者に騙されるな!被害の事例とクーリングオフの対処法をチェック (3/4ページ)

婚活のみかた



このような行為がありクーリングオフの期間が延ばされた場合、その不当な行為を証明できれば期間を過ぎたあとでもクーリングオフできる。

なので、送った書面のコピーや電話の日時などは明確に記録しておこう。

万が一の場合に備え、相手方に内容証明郵便でクーリングオフを通達したほうが効果的である。


結婚相手紹介サービスに関する相談の事例
さて、クーリングオフ以外にも、結婚相手紹介サービスに関する相談件数は多い。

そこで、国民生活センターに寄せられた相談内容を参考にして、もし思い当たる点があるようなら今後の利用や対処を考えたほうが良いかもしれない。

■1年前に、結婚相手紹介サービスに入会した。紹介された男性と交際すると伝え退会したが、男性から交際を断られた。しかし、業者から成婚料を請求され納得できない。

■5カ月前結婚相談所に入会した。相手が紹介されず、解約を申し出ると、高額な違約金の請求を受けて不満だ。契約書に契約期間も書かれていない。

■インターネット広告で見つけた結婚相談所に行き、昨日契約した。自宅で再度費用を計算してみたが、自分の収入を考えると高額に思えてきた。クーリングオフできないだろうか。

■結婚相談所と契約後、クーリングオフをした。契約時、クレジットカード決済にしたが、海外の決済代行業者が入っていて、清算方法がよくわからない。

■入会した結婚相談所に紹介された女性に「サクラ」と告白され、後で「サクラ」ということは彼女の嘘とわかった。しかし、今でも不審で業者に料金を払ったことに納得できない。

■約1カ月前に結婚相談所に出向いて契約した。担当者の対応に不安を覚え、解約を申し出た。高額な解約料を請求され不満だ。

■雑誌で見た婚活パーティーに申込んだが、実はパーティーは開催しておらず電話も繋がらなかった。
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