【未払賃金】弁護士を悩ます、最も残業代請求がやりにくい会社とは?! (1/2ページ)

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【未払賃金】弁護士を悩ます、最も残業代請求がやりにくい会社とは?!

近年、勤怠管理はインターネットを通して行われるようになり、個人情報保護の徹底とともに、自分自身の勤怠データすら持ち出すことが難しくなっている。
ではもしも、そんなケースで残業代請求をしようとする場合、どうすればいいのだろうか。
以前、「残業代請求にメモは効果的か?」と題したコラムを更新した。そこで峯岸孝浩弁護士は、毎日の出退勤の時間だけでなく、どんな業務を行っていたのかなどの詳細も合わせて書き残しておくことで証明力が高まると話していた。
これ以外に、勤怠データの持ち出しが難しいケースではどうすればいいのかを再度、峯岸孝浩弁護士に伺ってみた。

■同僚から証言を得るのは?勤怠データを撮影は盗撮?

では早速、情報の管理が徹底している会社で残業代請求する場合、例えば同僚に証言してもらうようにお願いするというのはどうだろうか。

「同僚が出退勤時刻を証言してくれればよいのですが、会社に所属している立場ですから実際には証言をしてくれないと思われます」(峯岸孝浩弁護士)

勤怠データの持ち出しは出来なくとも、例えばそのデータを撮影して、保存しておくのはどうだろうか。盗撮にあたるのだろうか。

「残業代請求のためという正当な目的であれば、証拠を撮影しても違法ではありません。会社の機密情報を撮影した画像を不正な目的で外部に漏洩すれば不正競争防止法に違反することがありますが、残業代請求のために必要な部分を撮影するのであれば問題ないでしょう」(峯岸孝浩弁護士)

■そもそも勤怠データを要求することも可能!

これまで様々な方法で伺って来たが、そもそも勤怠データを開示してもらうように要求することは可能なのだろうか。

「裁判において、会社に対してタイムカードなど出退勤時刻が記載されている証拠の提出を求めることができます。

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