「東向きも悪くない」「鍵の交換代は支払う必要ない」!? 知らないと損する、賃貸に関する豆知識5選 (2/2ページ)

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これは、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に規定されています。

ですから、入居時に「鍵の交換代」を請求されたり、また退去時に同費用を借り主が負担する必要は普通ありません。もし請求されたらこのガイドラインを元に交渉するべきです。ただし、借り主が鍵を紛失したなどの場合は別です。

⇒データ出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

●「畳の全部取り換え」には注意!

賃貸物件に和室がある場合、先の借り主が退去したら次の借り主のために「畳を交換する(張り替える)」場合があります。その際、「6畳全て取り換えるのでこの金額」といった請求がされる場合があります。しかし、これも「ちょっと待った!」と言えるのです。

上で紹介した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、畳は1枚単位で取り扱うように記載されています。「畳表」については経年劣化は考慮されませんが、畳を裏返して対応するか、また畳表の張り替えをするのか、一畳まるまる取り換えるのかがあり得ますし、それも1畳単位で対処する必要があるのです。

●入居時の「原状」を写真に撮っておく!

国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といった資料を出さなければならないほど、賃貸物件を退去するときのトラブルが多いのです。ガイドラインはあくまでガイドラインであって、法的な規制ではありません。

ですから、いざというときのために備えておくことは有効です。例えば「この天井の破損はあなたが入居したときになかった」などと言われ、結局水掛け論になってもめる、なんてこともあり得ます。そのため、入居時にはその賃貸物件の写真を撮っておくことをお勧めします(念のために写真には日付を入れます)。転ばぬ先の杖です。

(高橋モータース@dcp)

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