妻をひき殺そうとしたDV夫の驚くべき住所特定方法とは?また教えてしまった者の法的責任は?! (2/2ページ)

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「もっとも、通販会社が、配偶者からの問い合わせに回答することはありうることであり、DV防止法に基づく接近禁止命令が出ていることを知っていれば格別、そういった事情を知らなかった場合には、法的責任を免れる可能性もあります」(中島宏樹弁護士)

接近禁止命令を知らなかったという前提であるならば、ある程度考慮される可能性もあると中島宏樹弁護士は言う。

■個人情報保護の観点では?

ではプライバシーの侵害ではなく、個人情報保護法では今回の件、どう判断されるのだろうか。

「住所は、個人情報保護法上の『個人情報』(氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができるもの)には該当しませんので、個人情報保護法上の問題は生じません」

夫婦に限らず子どもや親ということであれば、悪気もなく教えてしまう可能性は誰にだってあるだろう。つまり今回のような事件が、今後も起こる可能性があるということだ。ではどうすれば防げるのだろうか、詰まるところ自衛だけなのかもしれない。

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