妻をひき殺そうとしたDV夫の驚くべき住所特定方法とは?また教えてしまった者の法的責任は?! (1/2ページ)
今月27日、大阪府の藤井寺市で21歳無職の男性が、妻ら二人を車ではねて殺害しようとしたとして逮捕された。この男性には、妻へのDVにより、裁判所から接近禁止命令が出ていた。一方、妻はDV被害者を保護する「シェルター」に避難していたが、その後大阪府の藤井寺市に転居した。
この時点で、夫である男性は、妻の転居先の住所を知ることは出来ない。しかし転居後、わずか1日で妻の新住所を突き止め、犯行に及んだのである。なんとその方法は「インターネット通販で妻が利用していた商品の販売会社から聞き出した」そうだ。
さて今回は、その通販業者に法的責任があるのかどうかを中島宏樹弁護士に伺った。
■プライバシー権の侵害による、損害賠償の可能性あり!
「通販会社は、妻のプライバシー権を侵害したものとして、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります」(中島宏樹弁護士)
まずはこう切り出した中島宏樹弁護士。ではプライバシー権とはなんだろうか。
「プライバシー権は、かつては、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利とされてきましたが、現在では、自己に関する情報をコントロールする権利とされるに至っており、妻の転居先の住所はプライバシー権の保護の対象となります」(中島宏樹弁護士)
「そうすると、通販業者は、妻に無断で、その意思に反し、新しい住所を夫に開示し、妻のプライバシー権を侵害したことになりますので、法的責任を負う可能性があります」(中島宏樹弁護士)
■接近禁止令がでていたことを知らなかったことはどう考慮される?
夫と名乗り、妻の住所を聞かれた場合、思わず教えてしまいそうな可能性もあるが、その辺りはどう考慮されるのだろうか。