委託のつもりが雇用契約とみなされ追徴課税!回避策は?(税理士 松嶋洋)

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委託のつもりが雇用契約とみなされ追徴課税!回避策は?(税理士 松嶋洋)

前回、給与と外注費の区分は5つの要件を総合的に見て判断すると申し上げましたが、調査官の立場に立てば、最も攻めやすいのは材料又は用具等の供与です。これは、形にはっきりと残りますので、納税者を説得することが簡単だからです。実務上は、名刺の支給やロッカーの支給からネチネチ調査官が攻めることが多いと言われます。 このため、外注費として処理するのであれば、材料や用具等の供与をしてはいけません。 ■請求書・契...

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