委託のつもりが雇用契約とみなされ追徴課税!回避策は?(税理士 松嶋洋) (1/2ページ)

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委託のつもりが雇用契約とみなされ追徴課税!回避策は?(税理士 松嶋洋)
前回、給与と外注費の区分は5つの要件を総合的に見て判断すると申し上げましたが、調査官の立場に立てば、最も攻めやすいのは材料又は用具等の供与です。これは、形にはっきりと残りますので、納税者を説得することが簡単だからです。実務上は、名刺の支給やロッカーの支給からネチネチ調査官が攻めることが多いと言われます。

このため、外注費として処理するのであれば、材料や用具等の供与をしてはいけません。

■請求書・契約書はしっかり交わしましょう!

その他、給与と外注費の区分について税務調査対策を考える上では、契約書や請求書をきちんとかわす必要があると言われます。税務調査は実質を見ますので、これらの書類があっても関係ないことも事実ですが、これらの書類があれば税務署の指導に反論しやすいことも事実です。

特に、給与と外注費の区分はグレーゾーンで決め手がありませんので、書類をきちんと作っていれば、それだけで認めることも多いという印象があります。

ただし、契約書の内容には注意が必要です。物品を会社が支給するなど、誤って給与と見られやすい条項を書いてしまうと、それを基に給与に当たると指導されることがあります。内容については、税理士などの専門家に事前に確認を取るといいでしょう。

■外注先が事業所得として申告していれば更に良し!

その他、給与と外注費の最大の税務調査対策は、外注先である個人事業主にきちんと事業所得として申告するよう指導することです。申告していなければ、きちんと税金を取るためにも、源泉徴収が必要な給与になると指導されることが多くあります。一方で、申告さえしていれば、多少なりとも税金を支払っていますので、そこまで厳格にチェックする必要もない、と調査官が判断することも多いです。

何より、外注先が事業所得として申告をしていれば、それを給与として課税する場合、申告内容を更正処分などを通じて税務署が書き換える必要があります。
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