上場株式と非上場株式が分離され、株式譲渡の損益通算が不可に!(松嶋洋)

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上場株式と非上場株式が分離され、株式譲渡の損益通算が不可に!(松嶋洋)

個人が株式を譲渡した場合、20%の分離課税で課税されることになりますが、平成27年12月31日までは、非上場株式と上場株式の間で損益通算することができました。このため、非上場株式で譲渡益が出たとしても、上場株式の譲渡で損を出せば、両者を通算して所得税を計算することができたのです。 しかし、平成28年1月1日以後に行われる株式の譲渡からは、この損益通算が認められないことになり、上場株式の譲渡所得、...

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