「遺産は無理だがせめて生命保険金を愛人に遺す」とした場合の相続上の損失

心に残る家族葬

「遺産は無理だがせめて生命保険金を愛人に遺す」とした場合の相続上の損失

人によっては、踏んだり蹴ったりの状況になる相続がある。それは、被相続人に愛人が居て、その愛人を受取人とし、被相続人が契約者として生命保険契約を締結していた場合だ。被相続人が男性であれ、女性であれ前述の要件に該当すれば悲惨な状況を招く可能性がある。 ■生命保険金は相続税法上、「みなし相続財産」として相続税の計算対象となる 生命保険金は、契約内容にもよるが被相続人が亡くなった際に、一定金額が保険金受取...

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