全損保険を法人成りしたらどうなるかを元国税の税理士が解説

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全損保険を法人成りしたらどうなるかを元国税の税理士が解説

個人事業を法人成りする場合、個人事業で使っていた資産を法人に譲渡したと取り扱われます。この場合の譲渡金額は、土地など一定のものを除き、原則として法人成り直前の個人事業における資産の帳簿価額とされています。帳簿価額と譲渡価額がイコールですから、土地など一定のものを譲渡する場合を除き、法人成りの際譲渡所得を申告することは原則としてありません。 ■倒産防止共済掛金などはどうなるか? 実務上よく問題になる...

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