相続税の申告で税理士の書面添付制度を利用する際の注意点を解説

心に残る家族葬

相続税の申告で税理士の書面添付制度を利用する際の注意点を解説

知人の配偶者から相続税に関する質問を受けた。内容は、税理士の書面添付制度(税理士法第30条他)に基づく書面を相続税の申告時に添付しておけば、税務署の税務調査を受けなくて済むと聞いたが本当かということだった。結論から言うと、書面添付していても税務調査そのものを免れることはできない。ただ、税務調査が実施される可能性は低くなるということだ。 ■税理士の書面添付制度とは 税理士書面添付制度とは、税理士が税務...

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