公益法人に寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例と寄附金控除の関係

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公益法人に寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例と寄附金控除の関係

個人が財産を法人に寄附した場合、譲渡所得の原則として、その財産を時価で譲渡したというみなし譲渡の取扱いの対象になります。時価で譲渡をしたことになりますので、その譲渡益に対して譲渡所得税が課税されることになります。 しかし、こうなると、例えば公益法人などに、公益的な事業を行ってほしいがために財産を寄附したような場合も課税されることになってしまいます。このような公益目的について、税制がネックになって...

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