青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説

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青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説

個人事業主の所得税の計算上、生計を一にする家族に支払う費用は、それが事業に関するものであっても原則として経費になりません。その例外として、青色事業専従者に対する給与があります。これは、青色申告をする納税者について認められる制度で、予め税務署に家族に対して支払う給与の金額などを届け出た場合、その家族に対する給与について、給与として適正額の範囲内において、経費とすることができるという制度です。 ただ...

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