青色事業専従者への給与や退職金は経費として認められるか元国税が解説 (1/2ページ)
個人事業主の所得税の計算上、生計を一にする家族に支払う費用は、それが事業に関するものであっても原則として経費になりません。その例外として、青色事業専従者に対する給与があります。これは、青色申告をする納税者について認められる制度で、予め税務署に家族に対して支払う給与の金額などを届け出た場合、その家族に対する給与について、給与として適正額の範囲内において、経費とすることができるという制度です。
ただし、給与を支払う訳ですから、その反面、それは家族に対する給与に該当することになり、給与に対する源泉徴収が必要になります。
■退職金は認められない
ところで、この青色事業専従者について、誤解が大きいことの一つに、青色事業専従者に対する退職金の支給は認められない、ということです。先の通り、青色事業専従者に対する支払いは給与として経費と認められるものですから、退職金の支給も認められると考えがちです。
しかし、青色事業専従者給与として経費とされるものは給与に限定され、退職金はこれに当たらないことから、経費にならないとされます。
■認められない退職金はどうなる?
ここで問題になるのは、経費にならない退職金をもらった家族に対する税金です。お金を貰っている以上、何らかの税金が課税される訳ですが、この場合贈与税が課税される可能性があると考えられます。
先に述べた通り、青色事業専従者に対する給与は適正額であれば経費になりますが、その適正額以上の給与を支払った場合の取扱いとして、国税の通達ではその部分は贈与に当たると解説されています。これと同じ考え方で、経費として認められない退職金についても、贈与税の対象になると考えられます。
■こういうやり方はOK
このため、青色事業専従者には退職金を出すのが難しいのですが、実務上よく取られる方法として、小規模企業共済や中小企業退職金共済に加入するという方法があります。