ロゴの取得費用の税務上の取扱いや会社法との関係について税理士が解説
会社や商品のロゴを作成する費用を支払った場合、その取扱いが税務上問題になります。ロゴの費用は、通常の外注費などとは異なり、一過性のものではなくその効果が数年に及ぶからです。法人税においては、費用収益対応の原則という考え方があり、費用と収益を対応させる考え方から、効果が数年に及ぶ費用については、一括ではなくその効果が及ぶ期間に渡り費用とすべきとされます。 ■複数年の費用とする場合 効果が及ぶ期間で費...
会社や商品のロゴを作成する費用を支払った場合、その取扱いが税務上問題になります。ロゴの費用は、通常の外注費などとは異なり、一過性のものではなくその効果が数年に及ぶからです。法人税においては、費用収益対応の原則という考え方があり、費用と収益を対応させる考え方から、効果が数年に及ぶ費用については、一括ではなくその効果が及ぶ期間に渡り費用とすべきとされます。 ■複数年の費用とする場合 効果が及ぶ期間で費...
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