『DEATH NOTE』夜神月の罪は日本の法律で裁けるのか?弁護士先生にマジメに聞いてみた (1/2ページ)

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弁護士先生に聞いてみたシリーズ
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 9週連続1位だった『君の名は。』を破り、初登場1位を獲得し話題となっている映画『デスノート Light up the NEW world』。2003年12月から漫画連載が開始され、2006年にはアニメ化。その秀逸な設定と世界観、先の読めない展開で、多くのファンを魅了しました。ノートに名前を書くだけで書かれた相手を殺す事ができる、そんな不可思議なノートを主人公「夜神月」が手にした事から物語『DEATH NOTE』は始まります。

 しかし、このデスノートによる殺人が本当にこの現代社会で起こったとしたら、今の日本の法律では夜神月にどんな裁きを下せるのでしょうか?改めて法律の面から専門家の意見を交えて考えてみようと思います。今回、デスノートによる殺人について教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸先生です。

--記者

 デスノートでの殺人を、現在の日本の法律で裁く事は可能なのでしょうか?また、犯人の自白「私はノートに名前を書いて人を殺した」は法的に殺人の証拠となりうるものなのでしょうか?

--岩沙先生

 デスノートでの殺人を殺人罪に問うためには、ノートに名前を書く行為の危険性や死亡との因果関係の証明がポイントです。

 一般的にノートに人の名前を書く行為は人を死亡させる危険のある行為ではありません。また、ノートに名前を書いたせいで人が死んだと裁判官も認めないでしょう。もっとも、ノートを検証し、名前を書くと人が死ぬことが明らかになれば、もちろん殺人罪に問うことができます。

 なお、犯人の自白は殺人の証拠になります。もっとも、刑事訴訟法319条では「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定し、自白しか証拠がない場合は有罪にできません。


--記者

 例えば私が普通のノートに誰かの名前を書いたとして、その人が数日後に死んでしまった場合、罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

--岩沙先生

 罪に問われることはないでしょう。

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