【永田町炎上】ハンセン病患者の「暗黒法廷」政府や国会よりも遅かった最高裁の謝罪 (1/2ページ)

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【永田町炎上】ハンセン病患者の「暗黒法廷」政府や国会よりも遅かった最高裁の謝罪
【永田町炎上】ハンセン病患者の「暗黒法廷」政府や国会よりも遅かった最高裁の謝罪

【朝倉秀雄の永田町炎上】

■「人権の砦」が聞いてあきれる裁判所の無責任体質

 山本有二農水相が馬鹿げた「舌禍」や労働基準法違反、談合で役所から指名停止を喰らった悪徳業者から政治献金を貰ったなどの疑惑で目下、週刊誌の格好のネタにされているが、そもそも閣僚や議員に人並みの「良識」や「遵法意識」「人権感覚」などを求める方が土台無理な話だ。だが、内閣や国会よりも「非人道的」で「人権感覚が欠如」なのは、本来、「人権の砦」であるべき最高裁を頂点とする裁判所であろう。

 最高裁は10月27日、大阪地検が公判中に拘置所の独居房などを捜索し、弁護士宛の手紙を押収したのは、刑事訴訟法が認めた「接見交通権」の侵害として、受刑者(強盗罪などで懲役10年が確定)が計300万円の賠償を求めていた訴訟で上告も棄却した、これによって国に対し110万円の賠償を命じた1、2審判決が確定した。刑事訴訟法は身柄を拘束された容疑者や被告が第三者の立会いなしに弁護人と面会し、書類の受け渡しができる「接見交通権」を認めているが、地検がこの権利を侵害したというわけだ。

 一見、もっともな判決のようだが、不可解なのは最高裁が「追認」した形の1、2審判決が「捜索令状を請求した地検の行為を違法」と認定しながら、「それを認めた大阪地裁の過失は認めなかった」ことだ。検察官も裁判官の発した令状なしには捜索できない。だから、もし地検に権利侵害があるなら地裁にだってあるはずではないか。にもかかわらず裁判官という人間は、一体何様のつもりなのか、自分たちの非は絶対に認めない。原告弁護団は10月31日、記者会見を開き、「証人尋問を行わずに裁判官の判断の違法性を退けており、最後まで身内をかばったものとしか思えない」と語っているが、まったく同感だ。これでは「人権の砦」が聞いて呆れる。

■ハンセン病というだけで「暗黒法廷」を強いた最高裁の非人道性

 裁判所の人権感覚の欠如の最たるものは、ハンセン病患者という理由だけで昭和23年から昭和47年にわたり95件もの差別的で非人道的な「暗黒裁判」を強いてきたことだろう。公判というのは、裁判所内の「公開の法廷」で開くのが原則だ。極めて例外的な場合に設置が認められる「特別法廷」で審理される。「特別法廷」を開こうとする裁判所は、最高裁に「起訴状の写し」や患者の「診断書」を提出する。本来なら事件ごとに患者の状態や伝染の可能性を検討する。

 だが、最高裁はハンセン病というだけで無条件に「特別法廷」と認可し続けてきた。地裁がハンセン病を理由に「特別法廷」の開廷を求めたのは96件。うち95件が認められている。一件は取り下げだから許可率は100%で、不許可の例はない。それ以外の病気や老衰を理由とする許可は61件のうちわずかに9件で、許可率わずか15%だから、ハンセン病患者というだけで、いかに人権を軽んじ、差別扱いしてきたことがわかる。恐るべき「非人間性」である。

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