遺産分割協議が不調に終わった場合の解決策を元調停委員が解説 (1/2ページ)

心に残る家族葬

遺産分割協議が不調に終わった場合の解決策を元調停委員が解説

葬儀が終わり、納骨も無事済ませ、ホットするのも束の間、死亡した人(被相続人)に遺産があり、相続人が複数いて、遺言書がなければ、相続人全員が参加して、誰がどのように遺産を受け継ぐかという遺産分割協議をすることが必要となる。協議で相続人全員の合意ができれば、遺産分割協議書を作成し、遺産を各相続人の名義に変更し、一件落着となる。しかし合意ができなければ、相続人は他の相続人を相手方として、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることができる。協議で合意ができない原因は相続人の権利意識の高まりと、相続人の間の相互不信にあると言って良い。

■遺産分割協議は具体的にどんなケースで不調になるか

例えば、家長意識の強い長男の過大な要求に反発する弟妹、被相続人の財産を管理していた相続人による遺産隠しや使途不明金の発覚、被相続人を介護していた相続人としていなかった相続人の寄与分に対する認識の相違等々で、双方に不信感が生まれ、感情的対立が激しくなり、協議がまとまらないことになる。相続は争族と言われる所以である。

■遺産分割調停の手続きと進行はどのように行われるのか

調停の申し立ては必要書類に印紙代、郵便切手代等僅かな費用でできる。審判や裁判と違い、相続人全員の話し合いで問題を解決する手続きであり、当事者間で合意できる限り、遺産分割協議の対象でない相続に付随する広い範囲の問題を取り上げて、一括して解決できる利点がある。

調停は裁判官と2人の調停委員が行う。当事者双方から事情を聴き、必要書類の提出を求め、不動産などの評価を提出させ、分割方法の意向を聴取する。争点を整理した上で、双方に解決のための必要な助言や説得を行い、場合によっては調停案を提示して合意の形成を図る。調停が成立すると、調停調書が作成されるが、これは確定した審判や判決と同じ効力を持つ。不成立の場合は審判に移行し、確定しない場合は裁判となる。

調停は合意ができるまで、またはこれ以上行っても、合意の形成は難しいと判断されるまで、月に1回、2時間程度開かれる。終了目途は、通常は6か月から1年であるが、中には成立するまで3年かかった事例もあった。

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