海外に資産がある場合の相続税対策と外国税額控除を解説 (1/2ページ)

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海外に資産がある場合の相続税対策と外国税額控除を解説

グローバル化が唱えられるようになって久しいが、海外に所在する不動産を購入して賃貸する不動産投資を行う、あるいは海外の企業に対して株式投資をした場合、状況によっては海外に所在する資産を有している方が一定数存在するものと考える。

■二重課税を防ぐ外国税額控除

不動産は所有しているだけでも税金が課税されるし、投資によって獲得した利益には当然所得税等の税金が課税されるが、日本国内だけではなく海外にも当然税金があり、海外における法律に則り税金が課税されることになっている。

ここで問題になるのは、海外で何等かの税金が課税された場合、日本国内においても同一内容の税金が課税されると、二重に税金を負担しなくてはならなくなる。所謂二重課税になるわけだが、二重課税を防ぐ目的で日本と外国でそれぞれ租税条約を締結し、二重課税の防止に努めている。

相続税において、外国との二重課税を防止するために設けられた制度、即ち外国税額控除(相続税法第11条他、租税特別措置法第70条7項13号他)について、簡単に解説してみよう。

■外国税額控除の要件や注意点

相続税における外国税額控除とは、日本国内に居住する人が相続により外国に有る資産を取得し、当該資産について外国にて相続税が課税された場合にのみ適用を受けることができる。

相続時に日本国内に所在する財産と、外国に所在する財産を合算して相続税額を計算し、最後に外国で課税された相続税額を控除することで二重課税を防止することになるのだ。但し、控除額には上限額が設定されていて、全額無条件で控除されるわけではないことに注意されたい。日本の税法である相続税法は、基本的に日本国内に居住する人を対象としており、日本国外に居住する人を対象にはしていない。因みに外国籍の人が日本国内に居住している場合だと、状況によっては相続税が課税される。

■各国で異なる相続税

シンガポール、タイ、オーストラリアと言った一部の国家にはそもそも相続税が無い。また、アメリカでは相続税ではなく遺産税とされ、基礎控除額が日本円で約六億円となっていて、遺産総額が約六億円を超えなければ非課税となる例もある。

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