【自殺者を出す前に】就職失敗で借金地獄、就職できても生活苦!奨学金の問題点を弁護士が解説! (1/2ページ)

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【自殺者を出す前に】就職失敗で借金地獄、就職できても生活苦!奨学金の問題点を弁護士が解説!

奨学金を返済できずに苦しんでいる人が増えている。日本学生支援機構によると、2013年度の滞納者は33万人おり、その総額は876億円にのぼると発表した。この問題点は主に4つである。
(1)値上がりした学費と不安定な家計によって、奨学金に頼らざるをえないこと
(2)不安定な雇用や、低賃金労働により、返したくても返せないこと
(3)厳しい取り立て
(4)本人が返せない場合、保証人となっている親などに返済義務が発生
今回はこの問題について、借金問題に強い塩澤彰也弁護士に話を伺った。

■奨学金とは、名前を変えた借金である!

奨学金を返済できずに破産してしまう方が増えており、ニュースにもなっているが、これは奨学金と名前を変えているだけで、実質、借金や学生ローンと考えていいのだろうか。

「奨学金の中には、貸与でなく、贈与のケースもありますが、貸与の場合は、借金と同じと考えてよいです」(塩澤彰也弁護士)

「違いは、一定の職に就いた場合には、その借金を返さなくてよいなどの特約が付いているケースがあること、保証人が要求されるケースが多いことがあるかと思います」(塩澤彰也弁護士)

貸与制の奨学金は、借金である、と断言した塩澤彰也弁護士。

■本人のみならず親も自己破産となる可能性がある!

借金をするということは、当然返済能力と返済計画が伴っていなければならない。つまり車や家を買うのとなんら変わらないのである。もしも奨学金で大学進学を検討しているならば、慎重に検討する必要があるのではないだろうか。

「もちろんそうです。利息が低い、利息がない、などであっても、将来の毎月の返済額をよく考えて、慎重に検討する必要があります」(塩澤彰也弁護士)

ちなみに奨学金で破産したとしても、結局保証人に返済義務が発生する。もしも家族の誰かが保証人となっていた場合、それでも返済できないとなると、本人同様に保証人も自己破産となるのだろうか。

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