【法律】所有権はどこに? 「合作」は法律上みんなのものにならない!

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ゼミやコンテストでよくある「合作」。材料や費用をみんなで負担したから「みんなのもの」と思われがちですが、「ひとりじめ」できる合作もあるのはご存じでしょうか?

複数のひとが素材を提供してひとつのロボットを作るなど、完成後の「所有者」が特定しにくい「合作」は添付(てんぷ)と呼ばれ、素材の価格や負担した金額によって所有者が決まります。指輪のように加工しただけなら「素材」を提供したひとのものになる決まりなので、制作に取りかかる前にきちんと話し合っておくほうが良いでしょう。

■合作の所有権は3種類

誰かの素材+誰かの素材もしくは、誰かの素材+誰かの労働力ででき上がった合作で、もと通りに分離することができず所有者が特定しにくい状態を、民法では添付といいます。添付の所有権は、

 ・素材の提供者

 ・素材の価格

 ・負担した金額

などで決定できるよう、大きく3種類にわかれています。添付の種類と所有者、本拠となる法律を挙げると、

 ・付合(ふごう) … 棚をペンキで塗装 … 棚の所有者(民法・243条)

  ※おもな「素材」が区別できない場合は「価格」に応じて分配か共有(民法・244条)

 ・混和(こんわ) … 米+麹(こうじ)で甘酒を作る … 分配か共有(民法・245条)

  ※素材が混じりあって識別・分離できないので、価格に応じて分配/共有

 ・加工(かこう) … 木を削って彫刻を作った … 原則は素材の所有者(民法・246条)

  ※ただし彫刻による「加工費」が素材以上になった場合は、加工したひとのもの

きめ細かく設定されていますが、最終的には、素材の価格や制作費などで判断することになり、ちょっと複雑ですね。

■合作の所有権で何ができる?

そもそも所有権とは、「モノの全面的支配。自由に使用・収益・処分する権利」の意味。

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