個人が株式を譲渡した場合、20%の分離課税で課税されることになりますが、平成27年12月31日までは、非上場株式と上場株式の間で損益通算することができました。このため、非上場株式で譲渡益が出たとしても、上場株式の譲渡で損を出せば、両者を通算して所得税を計算することができたのです。
しかし、平成28年1月1日以後に行われる株式の譲渡からは、この損益通算が認められないことになり、上場株式の譲渡所得、非上場株式の譲渡所得とそれぞれ分離課税で課税されることになります。
■公社債との一本化としての改正
このような改正が実現したのは、株式と公社債の課税関係をできるだけ統一されることにあります。従来は、株式の譲渡は課税、公社債の譲渡は原則として非課税とされ、内容が食い違っていました。
しかし、株式も公社債も、投資家に対する会社の資金調達の手段であることには変わりありませんので、できるだけ取扱いを一致させるべきであり、結果として以下のようなグループに分けて、それぞれで内部通算することになりました。
(1) 上場株式と国債や上場公社債など(特定公社債といいます。)
(2) 非上場株式と一般公社債(私募債など、特定公社債以外の公社債をいいます。)
証券市場などで取引されるもの(1)とそれ以外のもの(2)とでグループを分けるというのがこの改正の趣旨です。
なお、この改正の結果、従来は原則非課税だった公社債の譲渡益についても、課税されることになりますので注意してください。
■配当・利子の取扱い
従来、上場株式の配当は上場株式の譲渡損と通算することができましたが、この取扱いは変わらず、上場株式の配当と、上記(1)の譲渡損は通算することができます。これに加えて、特定公社債の利子についても、(1)の譲渡損と通算することが可能とされています。
一方で、非上場株式の配当と、非上場株式の譲渡損は従来と同様通算することができません。同じように、一般公社債の利子と非上場株式の譲渡損についても、通算することができないとされています。
上場株式と非上場株式が分離され、株式譲渡の損益通算が不可に!(松嶋洋)
2016.07.04 19:30
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