労働契約には、使用者に対して指示命令できる権利が存在する。労働者はそれに従わなければならない。もしも拒否をすれば、就業規則の懲戒項目の規定に沿って処分が下される。しかし業務命令の中には、業務上、その命令が本当にに必要かどうか疑わしい命令も存在する。例えばネクタイ着用命令やお茶汲みである。そこで今回はこれらの命令を拒否した場合、どうなるのかを加塚裕師弁護士に伺った。
■そもそも業務命令とは?従わないとどうなる?
まずは業務命令が有効になるための要件を伺った。
「業務命令の有効性については、各命令の内容に応じて必要性、合理性を考慮し判断されることになります。業務上の必要性、内容の相当性、人選の合理性、手続の相当性等が満たされていれば、これらの業務命令は有効であると考えられます」(加塚裕師弁護士)
では業務命令を拒否した場合に解雇という処分を下すことについてはどうだろうか。
「業務命令が有効であったとしても、解雇は労働者を企業から放逐する過酷な処分であることから、解雇の有効性は厳格に判断されます。具体的には、労働者による命令拒否が固執的、反復継続的で是正の余地がなく、使用者に労働契約の継続を期待しがたいような事情がある場合に解雇が認められることになります」(加塚裕師弁護士)
有効であると認められた業務命令に対して、労働者が一切を譲ろうとせず頑なに断り続けると、場合によっては解雇もやむなしだという。
■ネクタイ着用命令やお茶汲みを断ったらどうなる?
ではネクタイ着用命令の拒否やお茶くみ拒否、所持品検査の拒否、健康診断の拒否、染髪命令の拒否などはどうだろうか。
「まず業務命令それ自体の有効性が問題となります。この見地からすると、ネクタイ着用やお茶汲みなどはその必要性、合理性自体に疑問が生ずるところです」(加塚裕師弁護士)
ネクタイ着用命令とお茶くみの二つは、そもそも業務命令としての有効性が疑われるとのこと。つまり拒否してもお咎め無し、という可能性が高い。
「ネクタイしろ!」や「お茶を汲んで来い!」は業務命令?拒否したら…?
2016.09.13 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
「親が元気なうち」に考える”親亡き後” 家族だけで抱え込まないという選択
TREND NEWS CASTER
2
銀行員から歯科医師へ。異例の転身の先に見えた、歯科”稼げる産業化”の勝算
TREND NEWS CASTER
3
接客ゼロでも、買い物はもっと楽しくなる? 無人販売店に求められる「安心・快適・自由な空間」とは
TREND NEWS CASTER
4
「やらされる」教育から「自らやりたくなる」環境へ── 非認知能力を育む「スポーツスタッキング」の可能性
TREND NEWS CASTER
5
声を整えれば、働き方も変わる!ハリウッド仕込みの“ボイス・ウェルビーイング”に注目
TREND NEWS CASTER
6
「この子は何なの?どうしてここにいるの?」 三井住友銀行大阪本店にくっついている〝謎のオブジェ〟に3.3万人困惑
Jタウンネット
7
武蔵村山市の公園に立つ〝注意看板〟の内容に2.8万人驚がく 「この先には行かないで」...その理由は?
Jタウンネット
8
脂っこい食事、早食い、寝る前の食事…胃腸トラブルを招くNG習慣とは? 消化器専門医が解説
TREND NEWS CASTER
9
「働きたいシニア」と「人手不足の企業」なぜすれ違う? シニアの“経験資本”を社会実装する挑戦
TREND NEWS CASTER
10
【34万人以上】の児童・生徒が『不登校』 “甘え”では説明できない 学校の「構造的問題」とは…
TREND NEWS CASTER