社会人は年末になると年末調整のための書類を書きますが、このときに「扶養家族」という言葉をよく目にします。では、この「扶養」とはどういう意味なのでしょうか。今回は、扶養控除の金額や申告の仕方など、「扶養」についてご紹介します。
■「扶養」とはどういう意味?
まず「扶養」とは、生活能力がない人(主に経済的な原因による)の面倒を見ることで、「扶養家族」とはその対象となっている家族のことです。例えば、家族のうち父親だけが働いて収入を得ているとすると、配偶者や子供は「扶養家族」に当たります。
日本の法律では、「税金上の扶養」と「健康保険上の扶養」という二つの制度があり、これらは全く別のものなのです。「税金上の扶養」では「扶養家族」のことを「扶養親族」といい、「健康保険上の扶養」では「被扶養者」といいますが、ただ一緒に住んでいるだけでは「扶養」とは認められません。どちらの場合でも、「扶養」の対象になるためには条件が定められています。
■「税金上の扶養」
日本の「所得税法」では、扶養の対象(扶養親族)になる人を次のように定義しています。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十 二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。