「扶養」とはどういう意味? 扶養控除内の金額は? (4/4ページ)
1.被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪(おいめい)とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
さらに被扶養者に該当する条件として、被保険者によって生計が維持されていることのほかに以下のいずれにも該当しなければなりません。
●収入要件
年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合、年間収入180万円未満※5)で、さらに以下の条件を満たさなければなりません。
・被保険者と同居している……収入が被保険者の収入の半分未満※6
・被保険者と別居している……収入が被保険者からの仕送り額未満
※5……年間収入とは過去1年間の収入ではなく「被扶養者に該当する時点」および「認定された日」以降の年間の見込み収入額です。例えば、給与所得等の収入がある場合にはその月の給与所得が10万8,333円以下となります。
※6……被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になる場合でも、日本年金機構の判断によって被保険者がその世帯の生計維持において中心的役割を果たすと認めた場合には、被扶養者となることがあります。
●同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族の場合、被保険者と同一世帯でなければなりません。
被保険者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、扶養から外れる等の変更があった場合、事業主に対して「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
⇒データ引用元:『日本年金機構』「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
税金上の扶養、健康保険上の扶養、所得税についての配偶者など、仕組みについておわかりいただけたでしょうか? 扶養について説明する際には、税金上のことなのか、健康保険上のことなのか、明確にしておかないと混乱しがちなので気を付けてください。
(藤野晶@dcp)