「扶養」とはどういう意味? 扶養控除内の金額は? (2/4ページ)

フレッシャーズ

⇒データ引用元:『新日本法規出版株式会社』「所得税法」
https://www.westlawjapan.com/laws/2010/20100401_6_01.pdf

文中の「居住者」というのは税金を納める人で、上の例でいえば「父親」に当たります。また、19歳以上23歳未満の者を「特定扶養親族」、70歳以上の者を「老人扶養親族」と定めています。まとめると、以下の条件を全て満たしていることが条件となります。

・居住者の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族(いんぞく)で、配偶者は除く)、または都道府県知事から教育を委託された児童(いわゆる「里子」)、または市町村長から養護を委託された老人
・居住者と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支給を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

上記の条件を満たしている者は控除対象の「扶養親族」となり、居住者は「扶養控除」として一定額の所得控除を受けることができます。つまり、扶養親族がいる人は、税金が安くなるということです。

控除される金額は、扶養親族の区分によって以下のように変わります。

・一般の控除対象扶養親族※1……38万円
・特定扶養親族※2……63万円
・老人扶養親族※3(同居老親等以外の者)……48万円
・老人扶養親族(同居老親等※4)……58万円

※1……扶養親族のうち、その年の12月31日での年齢が16歳以上の人のことを指します。
※2……控除対象の扶養親族のうち、その年の12月31日での年齢が19歳以上23歳未満の人のことを指します。
※3……控除対象の扶養親族のうち、その年の12月31日での年齢が70歳以上の人のことを指します。
※4……老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母、祖父母等)で、納税者またはその配偶者と常に同居している人のことを指します。

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