争続対策として、重要になる遺言書については、以下の3種類の方式があります。
1 自筆証書遺言⇒遺言をする方が、ご自身で遺言書を作成する遺言
2 公正証書遺言⇒遺言書を公正証書の形式で作成するもので、公証人役場で作成されるもの
3 秘密証書遺言⇒公証人に、遺言書の存在証明だけを依頼する遺言。遺言内容を公証人にも秘密にしたい場合に作成される。
■実務上は公正証書遺言が有効
相続を争続にしないために作成するものですから、実務上は効力に問題ない2の公正証書遺言が最もよいと言われています。その一方で、一番多く使われる自筆証書遺言は、証人などがおらず、かつ形式的に不備があれば効力がないとされるため、あまり望ましくないと言われます。
■自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~
形式的な不備と申しましたが、自筆証書遺言は従来、相続財産の目録(財産目録)なども含めて全文を自分の手で書く必要があるとされていました。このため、代筆やワープロで作成したものは、遺言書として無効とされていたのです。結果として、記載内容が多い財産目録などについては、書き間違いなども多く生じていました。
このように厳しい要件があったのですが、先の民法改正により、この要件が緩和されました。具体的には、財産目録については、パソコンやワープロで作成することができるとされました。その一方で、遺言書本体は従来通り手書きが必要とされています。
この改正は、2019年1月13日からスタートしています。
■自筆証書遺言の改正~ワープロ等の作成~
自筆証書遺言については、もう一つ大きな問題がありました。それは、保管場所についてです。保管方法などについて、法令上定めがなかったため、相続開始後遺言書が見つからない、といった問題が生じることが多々ありました。
この点を踏まえ、2020年7月10日より、自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書の保管を申請することができることとされました。これにより、遺言書を紛失するというリスクは大きく減ると考えられます。
遺言書の中で最も利用されている「自筆証書遺言」の改正について税理士が解説
2019.10.31 19:00
|
相談LINE
ピックアップ PR
ランキング
総合
社会
1
医療現場の「見えない負担」を減らすには──人手不足の地域医療でAIが果たす役割
TREND NEWS CASTER
2
若者の「梅離れ」に挑む異業種出身社長の逆転発想――規格外梅は資源になるか?産地が直面する「価値再編」
TREND NEWS CASTER
3
工場の外へ広がる「自動化フロンティア」――滋賀の中堅FA企業が挑む”another FA”は普及するか
TREND NEWS CASTER
4
なぜ鼠径ヘルニア手術は「入院」が主流なのか――日帰り年500件超のクリニックの試み
TREND NEWS CASTER
5
地方医療は「治す」だけで維持できるのか、「点」から「面」への分かれ道
TREND NEWS CASTER
6
鎌倉大仏の背中に空いてる〝穴〟の正体 「背部スラスター」との珍説に3.5万人破顔も...真相は?高徳院に聞く
Jタウンネット
7
〝ちいさな夏〟が閉じ込められた風鈴が、ずらり 京都・正寿院の「風鈴まつり」の清涼感がたまらない【6/1~9/30】
Jタウンネット
8
老舗そば店は地域に何を”残す”のか――茨城・常総、66年続く食堂が抱える宿題
TREND NEWS CASTER
9
ハードからソフトへ移行する運送業界 老舗70年企業が進める事業再定義と同族外からの代表交代
TREND NEWS CASTER
10
大好物を見たワンコさん、キラキラお目めで〝喜びの舞〟 可愛すぎる反応に5.4万人もん絶
Jタウンネット