相続税や贈与税の財産評価では、「取引相場のない株式」、すなわち非上場株式の評価が問題になります。非上場株式は相場がありませんので、相続等のタイミングでいくらの価値があるのか、誰も分かりません。ただし、こうなると税金の計算ができませんので、相続税等においては、通達で非上場株式の評価額を決めています。
■会社規模に応じて異なる計算
この非上場株式の評価ですが、最初にやるべきことの一つに、評価対象となる株式の発行会社の会社規模の判定があります。相続税の通達においては、同じ非上場会社であっても、会社規模に応じて異なった計算をすることとされているからです。この会社規模の判定により、評価会社は大会社、中会社、小会社のいずれかに区分されます。更に、中会社は規模に応じて中会社の中で大・中・小に区分されます。
■会社規模の判定方法
会社規模の判定ですが、以下のようなステップで判断します。
(1)従業員数の判定
従業員数が70人以上の場合には、それだけで大会社に該当します。
ここでいう従業員数ですが、正社員以外にも、短時間勤務のアルバイトやパート従業員もカウントに含まれ、代表取締役社長や専務取締役などの役員は含まれないとされます。
なお、継続勤務従業員はそのままカウントすればいいですが、それ以外の短時間勤務の従業員については、1年間の労働時間を合算し、標準的な継続勤務従業員の労働時間である1800時間で割ることで、人数を計算することとされます。
(2) 「総資産価額と従業員数」と「取引金額」の組み合わせによる判定
次に、従業員数が70人未満の場合には、 イとロの基準のいずれか大きい方により判断することになります。
イ 「総資産価額」の基準と「従業員数」の基準のうち、いずれか小さい方の区分
ロ 「取引金額」の基準
総資産価額と従業員数について、従業員数の計算は上記と同様に行い、総資産価額は、原則として会社の純資産ではなく、総資産の帳簿価額を基に判断します。一方、取引金額は簡単に言えば売上金額をいいます。
非上場株式の評価における会社規模の判定方法について税理士が解説
2020.09.24 19:00
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