自転車はぜいたく品
かつて日本では、自転車を持つだけで税金を払わなければなりませんでした。
この自転車税は明治期に国税・府県税として課税が始まったもの。自転車に「自転車鑑札」というナンバープレートがつけられ、税率は市町村ごとに決めていたそうです。
昭和二十五年に地方税法が制定されて地方税の内容が整理されると、自転車税は一台につき年 200 円として標準税率が設定されます。
さらに昭和二十九年には自転車税と荷車税が統合されて自転車荷車税となり、昭和三十三 年に廃止されました。
明治時代に制度化され、長い間続いた自転車税。それだけ当時は自転車が特別な存在だったのでしょう。
自転車は今のような日用品ではなく、所有そのものがステータスだったのです。
実際、明治二十五年の税額は国税三円、地方税もほぼ同額で合計六円ほど。これは当時の物価から見ても軽い負担ではなく、自転車所有者は“裕福な層”と見なされていました。
明治二十九年に国税部分は廃止され地方税となりましたが、負担はほぼ変わりません。さらに大正八年には三円以上の納税者に選挙権が与えられ、自転車税を払うことが政治参加の条件の一つにもなっていたのです。
大正後期から昭和初期にかけて自転車が普及すると、税額は徐々に引き上げられ、地方によっては十円に達した地域もありました。
当時は一流企業の初任給が七十円ほどでした。それで十円の税は重く、負担感は相当なものだったことでしょう。