投資を始めたいなら知っとくべき!2016年にスタートする制度2つ (2/2ページ)
所得税等の確定申告書を提出する必要がある方で、総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、且つその年の年末の財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の人が対象となります。
財産の種類、数量および価額、並びに債務の金額にくわえ、財産の所在、有価証券の銘柄や取得価額等を記載する必要があります。
対象者でありながら、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合や記載すべき財産または債務の記載がない場合、その財産または債務に関して所得税の申告漏れが生じた際、過少申告加算税等が5%加重されます。
いかがでしたか? 金融所得課税の一体化も視野にいれながら投資を行い、いつか財産債務調書を提出できるぐらいの財産を築きたいですね。
(鍛治田祐子)
【参考】
※ 財産債務調書制度に関するお知らせ – 国税庁
【画像】
※ Evlakhov Valeriy / Shutterstock