投資を始めたいなら知っとくべき!2016年にスタートする制度2つ (1/2ページ)

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投資を始めたいなら知っとくべき!2016年にスタートする制度2つ

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気づけば、今年も残すところ約3ヶ月。毎年のように色んな制度が追加・廃止・変更されます。そしてそれは2016年も例外ではありません。

今回は2016年から始まる制度を2つ、ファイナンシャルプランナーである筆者がお伝えいたします。

■1:金融所得課税の一体化

税制上、2015年までは上場株式等(上場株式+公募株式投信)と公社債等(公社債+公募公社債投信)は異なる取扱いでしたが、2016年からは税制上、これらが統一されます。まずは、2015年までの公社債等の税制を振り返ってみましょう。

・公社債等の利子等・・・20.315%(源泉分離課税)、上場株式等との通算不可。

・公社債等の譲渡損益・・・原則非課税、総合課税の所得や上場株式等との通算不可。

・公社債等の償還損益・・・累進税率(総合課税)、上場株式等との通算不可。

・割引債の償還差益・・・18.378%(源泉分離課税)、他の所得との通算不可。

2015年までは上記のような制度でしたが、2016年からは、特定公社債等の利子や収益分配金、譲渡損益・償還損益について、20.315%の税率となります(申告分離課税)。そして、上場株式等と公社債等で損益通算や譲渡損失の3年間の繰越控除も可能になるということです。

例えば、外貨建MMF(米ドル建)を1ドル=95円の時に10万ドルを購入していて、1ドル=120円の時に10万ドルすべての売却を考えている場合、売却益は250万円になります。もし、2015年12月までに売却したのであれば、この250万円は全額非課税になりますが、2016年1月以降に売却すれば、250万円×20.315%=507,875円の税金がかかります。

2016年以後は、公社債等の譲渡(償還)益は原則、確定申告が必要となりますが、特定口座の対象になりますので、“源泉徴収あり特定口座”を選択することにより、確定申告を不要にすることが可能なのです。

■2:財産債務調書制度

所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から“財産債務調書”の提出制度が創設されました。

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