【法律】社内恋愛・不倫は違法? バレたら会社から罰則って受けるの? (2/2ページ)
また、自分の生き方を自分で決める「自己決定権」は憲法・13条の一部と解釈され、
・個人として尊重される
・自由および幸福を追求する権利がある
が保証されているため、たとえ職場であっても、そのひとらしさを否定することはできない。恋愛も同様で、かりに就業規則で禁止しても、仕事に悪影響がない限り、何の効力も持たないのだ。
■不倫で処罰も違法?
ただし、法に触れなければ何でもOKというわけではない。会社にとってマイナスとなる場合やいわゆる公序良俗に反するおこないをすると、処罰を受ける場合もある。
端的な例は「不倫」だ。誤解されがちだが、不倫は道徳的に「いけない」とされているだけで、法律に反するわけでもないし罰則も存在しない。飲酒運転で事故を起こせば違法行為なので、処罰や解雇に発展しても文句はいえないが、たとえ社内恋愛+不倫でも法律的に問題ないので、それを理由に処罰されることはない。
ただし、社外のひとも知るところになり、「あの会社ヘンじゃない?」的なうわさが立ったら、仕事の妨げとなることを理由にクビになる場合もある。
このほか、社内でだらしない男女の関係を持つ「風紀紊乱(びんらん)」や反社会的な行動をすれば就業規則によって処罰されても文句はいえない。いくら社内恋愛が法律的に問題ないからといっても、タブー視されるにはそれなりの理由があるので、目立たないようにしておくのが得策だろう。
■まとめ
・かりに就業規則で定められていても、社内恋愛を禁止することはできない
・仕事の支障にならなければ、ファッションや髪染めも制限できない
・不倫は違法ではないが、悪評が広まれば解雇理由になる可能性もある
(関口 寿/ガリレオワークス)