【法律】地下鉄も「土地代」を払ってるって本当? (1/2ページ)

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【法律】地下鉄も「土地代」を払ってるって本当?

地下鉄に代表される「地中化」。建物や道路を気にせず進め、地上の交通をジャマすることもないので理想的な乗り物だが、地下鉄も土地の使用料を払っているのはご存じだろうか? 土地の所有権は空中/地下にも及び、土地の上下も持ち主のもの。頭上に電線を通すにも許可が必要だし、地下も勝手に掘ってはいけない。もし自宅の下に地下鉄が通ったら、土地を貸すかたちで使用料がもらえるのだ。

■「俺の空」は300m限定

土地を買えば所有権が発生し、ほかのひとが勝手に利用してはいけないのは説明不要だろう。所有権は上空にも地下にも及び、平面ではなく立体として「オレのもの」になる。これは地上権と呼ばれ、

 ・地上権ニ関スル法律
 ・民法・265条(地上権の内容)

など、もともとは土地のうえにある工作物や樹木の「所有者」の権利を定めたものだが、

 ・民法・207条(土地所有権の範囲) … 法令の制限内で、その土地の上下に及ぶ

と記され、つまりはその土地を基準に「上下もあなたのものです」を意味している。「何mまで」と範囲が決められていないので、基本的に「上空はすべてオレのもの!」な、驚くべきルールが存在するのだ。

自分の土地の上なら、宇宙も自分のものになるのか? 民法・207条をそのまま解釈すれば「オレの宇宙」が誕生するが、
 ・宇宙条約により、宇宙の所有権は認められない
 ・上空100kmを超えると「宇宙」

なので、100kmまでは「俺の空」と呼ぶことができる。ただしこれでは、誰かの家の上を飛ぶたびに「通行料」を支払わなければならないので、航空機はたまったものではない。そのため、航空機の最低安全高度を基準に、空中の権利は「建物の最上部から300mまで」ルールが一般的となっているのだ。

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