これって犯罪なの!? カンニングや代返で逮捕されちゃうってほんと? (2/2ページ)

学生の窓口

カンニングで入学したことが後で発覚すれば、

 ・インチキをして入学した = 実力では合格できなかった

 ・合格レベルに達していないひとが在籍 = 学校の評判を落とす要素

となり、学校の信用を毀損(きそん)したと判断されれば同罪に扱われ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることもあるのです。

■宿題代行も偽計?

カンニングで合格なんてサギだ!なんて話をよく聞きます。その気持ちはもっともですが、残念ながら詐欺(さぎ)罪に問われることはありません。理由は「なに」も奪っていないからです。

詐欺は刑法・246条によって、

 ・ひとをあざむいて財物(ざいぶつ)を取ったひとは、10年以下の懲役

 ・もらうはずのないものを得たり、誰かに得をさせても同罪

と定められ、物やお金など「財物」を手に入れることを指し、子になりすましてお金を得る振り込め詐欺などが代表例です。ところが、カンニングや代返で合格しても「財物」には当てはまらないので、サギに問われることはありません。あくまで学校の業務を妨害したかどうかがポイントとなるのです。

最近は「宿題の代行」的なビジネスも登場しているようですが、学校の業務が正常におこなわれないよう「妨害」したと判断されれば、依頼者はカンニング同様に偽計業務妨害に問われることも考えられます。レポートが間に合わない!ときでも、ひとに頼らないよう注意してください。

■まとめ

 ・偽計業務妨害とは、ウソをついて誰かの活動をジャマすること

 ・カンニングや代返はサギではなく、偽計業務妨害になる可能性・大

 ・入試でカンニング、バレて逮捕の実例もあるので要注意

(関口 寿/ガリレオワークス)

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