弁護士に聞いた! セクハラの基準や境界線「結婚はまだ?」はアウト? セーフ? (2/5ページ)

学生の窓口

そこまでには至らない「食事に誘う」行為や、「今日の服似合っているね」といった発言となってくると、グレーゾーンといえそうです。ただ、「本人がやめてください」と明確に抗議した行為については、その行為を継続するとセクハラになるといわれています。

――なるほど。

篠田弁護士 グレーゾーンの行為も、本人が嫌がっているにもかかわらず繰り返され、これにより精神的苦痛を感じているのであればセクハラに該当するといえるでしょう。

■ひどいセクハラの場合は「強制わいせつ罪」「強姦罪」になる!

――法的にはどういう扱いなのでしょうか?

篠田弁護士 法的な扱いとしては、

●セクハラ行為は「不法行為(民法709条)」に該当し、

これによって被った精神的損害の賠償を慰謝料として請求することができます。会社がセクハラ防止に努めなかった等の事情がある場合には、会社に対して「職場環境配慮義務違反」(また「職場環境保持義務」)として損害賠償請求をすることも視野に入ります。

――会社に責任があるとされることもあるのですね。

篠田弁護士 また、度を過ぎたセクハラ行為は犯罪になる可能性もあります。

例えば、暴行や脅迫を用いて下着の中に無理やり手を入れる行為などは「強制わいせつ罪」に該当し、「6カ月以上10年以下の懲役」に処せられます。

また、無理やり性的関係を持ったということになれば「強姦罪」に該当し、「3年以上の懲役」に処せられることとなります。

■セクハラの裁判例では悪質なケースが多い! 羽交い締めにしてカニ挟み!?

――実際にセクハラと認定された事例にはどのようなものがありますか? どのような事例がセクハラになるのでしょうか?

篠田弁護士 実際に「セクハラ」と認定され、慰謝料請求を認めた裁判例となると、裁判を起こすくらいですから、やはり相当悪質なケースが多いです。具体的には「胸やお尻を触ったり」「ホテルでの一泊を強要したり」といったケースです。

飲み会での行き過ぎた行為がセクハラと認定されるケースもあります。

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