弁護士に聞いた! セクハラの基準や境界線「結婚はまだ?」はアウト? セーフ? (3/5ページ)
広島で起きた事件ですが、
「会社の忘年会で上司らが、女性社員数名に対し、背後から羽交い締めしてカニ挟みをしたり、逃げようとするその足首をつかんで引き寄せカニ挟みをしたり、脇の下から両手を回して抱きつくなどの行為を行った」
という事案があります。このケースの慰謝料は、
・80万円が4名
・150万円が1名
・250万円が2名
でしたが、被害者側も一緒に盛り上がっていたことを理由に2割を「過失相殺」として減額されています。
いずれにせよ、職場そのものでなくとも、業務と関連のある場所で行われるセクハラは、一般に職場におけるセクハラとして慰謝料請求の対象となります。
■チェックしてみよう! あなたは大丈夫!?
――どのような事例がセクハラになるのでしょうか?
ちょっと目線が合ったくらいでも「セクハラだ」などと言われる世の中になりましたので、実際の裁判例を見ると「それは当然セクハラでしょう」と、あまり参考にならないかもしれません。
厚生労働省が「セクハラに関するアンケート」の例として挙げているものが参考になると思われます。
●容姿やプロポーションについてあれこれ言う
●性的な冗談を言う
●肩、手、髪に触る
●職場の宴会でお酌やカラオケのデュエットを強要する
●女性労働者にのみお茶くみを強要する
●「おじさん」「おばさん」「○○クン」「○○ちゃん」と呼ぶ
●「女性は職場の花でよい」「男のくせに、女のくせに」と言う
●「結婚はまだか」「子供はまだか」と尋ねる
などの項目がアンケート調査項目として挙げられています。こういった項目も、全て、受け取り方によっては性的なニュアンスを有するもので、労働者から見れば嫌悪感を感じる可能性があるといえますので、不用意にこういった言動は行わないように注意が必要といえるでしょう。