院内感染の責任を問う場合、何を立証すべきか医療過誤専門の弁護士に伺った (1/2ページ)

相談LINE

院内感染の責任を問う場合、何を立証すべきか医療過誤専門の弁護士に伺った

院内感染とは、病院の入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、または医療従事者が病院内において感染した感染症のことを言う。別名、病院感染や医療関連感染とも呼ばれている。
院内感染が発生する主な原因は人から人へ直接、又は医療機器、環境等による。特に、免疫力の低下した患者や子供、高齢者は、院内感染を起こす可能性が高いと言われている。
そんな院内感染について、医療法では明確に院内感染の対策が規定されている。病院側もそれに従い、対策は行っているのだろうが、入院患者ではなく、外来患者の場合、どこで感染したかが判断しにくいという特徴が院内感染にはある。
そこで今回は、院内感染にかかりその責任を病院に追求する場合、何を立証するべきなのか、またその立証する難しさがどれほどのものかを、医療過誤を専門にしている森谷和馬弁護士に伺った。

■「感染した事実、病院に存在した事実、病院の過失」が重要

早速、院内感染の責任を問う場合、何を立証するべきか伺った。

(1)「その患者が病院入院中に細菌やウイルスに感染した事実」(森谷和馬弁護士)
(2)「入院期間中に、その細菌やウイルスが当該病院に存在した事実」(森谷和馬弁護士)
(3)「更に患者が細菌やウイルスに感染したことが病院側の過失(手落ち)によるものであることも証明する必要があります 」(森谷和馬弁護士)

■MRSA院内感染訴訟ではどうだったか

MRSAという病原菌を元に院内感染したと、病院側に責任を追求したケースがいくつか存在する。MRSAは免疫力が低下している方の場合、感染症となってしまうことがあるのだが、実は健康な方からも検出されることがある。

健康な方も持っている病原菌となると、先程伺った(1)の立証は難しいのではないだろうか。

「MRSAは健康人も保菌していることがあり、当該患者自身が入院前から保菌していた可能性もないとは言えません。

「院内感染の責任を問う場合、何を立証すべきか医療過誤専門の弁護士に伺った」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る