【未来探訪#003】教えて、新保先生!ターミネーターの脅威と「ロボット法」 (2/4ページ)
■ なぜ今「ロボット法」が必要なのか

-なぜ今『ロボット法』が必要なんでしょうか?
新保先生、
<自律型ロボットなどの、新しいロボット関連技術を社会で普及させる上での現状の問題点は、必要な規範が整備されていないことです。
ロボットは、その汎用性を考えると、製造物責任の範疇だけで考えられるものではありません。
とはいえ、ロボットの使用を規制するのではなく、普及を促進するために必要なルールを決めていく、ということのほうが重要だと考えています。>
■ 「ロボット法学会」設立準備研究会の意義
-『ロボット法学会』設立準備研究会の意義を教えて下さい。
新保先生、
<新しい問題には、その場しのぎでルールをケースバイケースに検討しがちです。
しかし、そういった場当たり的な対応を避け、技術と法学が一体化した普遍的な理念や、必要なルールの基本となる原則を決めていく事が必要と考えて『ロボット法学会』設立準備研究会を開催しました。
アイザック・アシモフの『ロボット工学三原則』は発想のひとつでしかなく、ルール作りの基礎となる原則にはなり得ません。
今回発表した『ロボット法 新8原則』は、“とりあえず”議論のベースを設定し、公開しました。ルール作りの基礎となる原則の案としてたたき台の、更に一つ手前の段階のものです。つまり、今後検討が必要になる議論のベースを提言しました。
この8原則はOECD(経済協力開発機構)によるプライバシー・ガイドライン『OECD 8原則』を参考にしています。>
-何故『OECD 8原則』を参考にしたのでしょうか?
新保先生、
<ロボットは普及するほどにプライバシーに関わってきます。
まず、IoT(モノのインターネット)の普及を考えてみてください。