【性犯罪の厳罰化】強姦罪が殺人並の重罪へ? 注目すべき要点とは (1/5ページ)

東京ブレイキングニュース

【性犯罪の厳罰化】強姦罪が殺人並の重罪へ? 注目すべき要点とは
【性犯罪の厳罰化】強姦罪が殺人並の重罪へ? 注目すべき要点とは

 2014年頃から議論されて来た「性犯罪の厳罰化」について、法務省の有識者会議を経て設置された法制審議会の専門部会にて、着々と法制化(改正)準備が進められている。

・強姦罪が殺人並の厳罰に

 以前より強姦罪の刑罰が不当に軽いと指摘されていたが、そうした点について法務省の有識者会議(検討会)が調査・議論を始めたのが2014年。そこでまとめられた報告書を元に、今年10月に法制審議会に専門の部会が設置された。

 この部会において、まず強姦罪の非親告罪化が賛成多数に、そして強姦罪の法定刑の下限が3年から5年に引き上げられる事でまとまった。その他にも、性交そのものだけではなく、肛門などを使った"性交に準じた行為"にも強姦罪が適用される事になりそうで、これによって男性被害者が想定されていない現状が改められ、男女の性差がなくなる事になる。また、これに基づいて男性が想定されていない"強姦"という名称を変更すべきではないかという提案もあったようだ。

 他にも重要な点がまだまだあり、強姦罪における身分犯の規定についても議論されている。身分犯とは、犯罪の成立要件や罪の加減に「一定の身分を持つ者か否か」が考慮されるもので、もしこれが成立すると、例えば「親の身でありながら子供を犯す」などした場合に、単なる強姦罪とは別の(より重い)罪状が適用される事になる。これなどは児童ポルノ法などの盲点や不備を補う存在になるのではないかと予想される。

 この部会での審議の結果は、通常であれば審議会(総会) を経て、法務大臣に伝えられる事になり、実際の法制化はその後という事になる。(具体的な今後のスケジュールはまだ明らかになっていない)

 ここまでの流れをざっと振り返ってみたが、14年の検討会で意見が割れ、審議会に上げられなかった点についても簡単に触れておく。例えば未成年者が被害に遭った場合の時効の撤廃や、性交同意年齢の引き上げなどだ。児童ポルノ法が騒動となった際などにも持ち上がった「子供の頃の性被害に大人になってから気付く場合はどうする」「性交同意年齢が世界の平均から低すぎる」といった指摘については、今回の審議会では見送られる事になってしまった。

 それでは、今回の部会の要点について個別に考察してみよう。

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