【性犯罪の厳罰化】強姦罪が殺人並の重罪へ? 注目すべき要点とは (2/5ページ)
・強姦の非親告罪化
これについては、被害者が直接名乗り出なければならないというハードルが外される事で、より犯罪行為を炙り出しやすくなる事が期待されている。 メリットの方が大きく感じられるが、これには気を付けねばならないゲスな実例が。
私が直接見知ったとある悪党を例に出すが、その男は自分の気に入らない相手に女をあてがい、性行為に及ばせ、後日強姦で訴えさせるという暴挙に出た。その結果、なんと哀れな男性に有罪判決が下りてしまったのだ。世の中にはここまでゲスな輩も存在するので、間違いなく冤罪で酷い目に遭う人間も現れるだろう。 そうした場合の対処法も併せて考えていただきたいなと、社会の最底辺を見て来た人間として一言余計な事を言っておきたい。
・強姦罪の懲役刑の下限が3年から5年にこれにより、強姦罪は人を死に至らしめた場合と同等の厳罰となる。女性にとっても男性にとっても、性被害は大きなトラウマを残すのだから、罪はどれだけ重くても反対意見は出にくい。しかし、こうした結論になった過程を見てみると、そもそもの発端に感情優先な点が見受けられ、そこだけが少々気にかかるところだ。ちなみに、この引き上げに伴い、強姦致死の下限も無期または6年以上の懲役と現状よりも引き上げられる方針だ。
・身分犯検討会の頃には「親兄弟や教師などが立場を利用して」といった言われ方をしていたのだが、今回の部会での決定を伝える報道を見てみると、親(監護者)に限った話になっているように汲み取れるのが気になる点である。 昨今の性犯罪の内容を考えると、ここに "警察官" なども是非加えていただきたいのだが、この点には特に注視しておきたい。
・男女の性差が取り払われる男性にも強姦被害が認められる事になるという点はごもっともなのだが、これに付随する "性行為に準じた行為" にも強姦罪が適用されるという点は注意せねばならないだろう。現状ではアナルセックスを指しているとされているのだが、性の世界の幅広さを考えると "射精またはオーガズムに至る行為" という意味で準性行為を規定するとしたら、大問題に発展する可能性がある。その理由は下記に。