軽減税率、社食や学食は外食扱い。学校給食も適用へ
1月29日放送、「ワイド!スクランブル」(テレビ朝日)では、軽減税率。消費税の10%の引き上げと同時に、導入される軽減税率。財務省は学校給食にも適用するとした線引き案をまとめたようだ。社員食堂や学生食堂は外食扱いとなる他に、食器の返却が必要なフードコートやコンビニのイートインなども外食扱いになる。一方で、学校給食や老人ホームの食事、新幹線の車内で販売される駅弁などは、軽減税率の対象となるようだ。
ホテルのルームサービス、カラオケボックスでの飲食などは軽減税率の対象外で、消費税10%の税率が適用されてしまう。学校給食や老人ホームの食事は、他の方法で食事を取ることが難しいことから、消費税8%に据え置かれた。新幹線の車内販売は、持ち帰りも可能なため、軽減税率の対象。政府は今後、与野党内の協議を経て、関連法案を国会に提出する方針だ。
対象は食品全般で、酒類・外食をのぞいて適用され、新聞までに広がった。軽減税率は対象の線引きが難しく、明確化することが課題となっている。財務省は外食について、テーブルや椅子などの飲食設備を設置した場所での食事の提供や、客の注文に応じて指定された場所での調理と定義した。外務省は各省庁の協力を得て、外食にあたるかどうか紛らわしい事例を集めている。定義の明確化にむけた検討を進めている。
だが、高所得者に対する軽減額が大きいとして、逆進性(所得が低いほど税の負担が高い)が指摘されている。また、導入にかかる事務コストの高さも大きな懸念材料だ。いちいち会計の度にこれは食品・これは外食と切り分けていかなければならないので、現場の負担は大きい。
例えば、スターバックスでコーヒーを飲むと280円。仮に店内でコーヒーを飲むと消費税は10%の28円となり、税込みで308円となる。一方、コーヒーをテイクアウトすると、軽減税率の8%が適用されて、302円となる。軽減税率で6円のお金の違いがでるのだ。スタバの場合は、テイクアウトでと店員に告げて店内で飲むということもできてしまう。だが、カップを変えるなどの方法を取るなどの対策が考えられる。