委託のつもりが雇用契約とみなされ追徴課税!回避策は?(税理士 松嶋洋) (2/2ページ)
この作業はかなり面倒ですから、調査官としてもやりたい仕事ではありませんので、それだけで穏便な対応が期待できます。
■調査官としてもあまり争いたいとは思っていない
調査官としては、後日のトラブルを考えて、できる限り納税者を納得させて税務調査を終えたいと思っています。給与と外注費は決め手のないグレーな世界ですから、調査官の本音としては、あまり検討したい内容ではないのです。
契約書や請求書を作らせ、外注先にきちんと申告させる。これだけでも相応の対策になりますので、徹底させましょう。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後、経団連関連の税制研究所において、法人税制を中心とするあるべき税制の立案と解釈研究に従事。現在は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事するとともに、税理士向けに税務調査・法令解釈のノウハウにつき講演執筆活動を行う。