預けたお金は誰のもの? 預金を盗まれても「被害届」は出せないってほんと? (1/2ページ)

学生の窓口

誰でもひとつは持っている「預金口座」。気づいたら誰かにオカネを引き出されていた! なんて局面は想像したくありませんが、慌てて被害届を出しに行っても、受け取ってもらえないのはご存じでしょうか?

お金は確かに自分のものですが、預けたあとは金融機関のものあつかい。キャッシュカードや通帳を盗まれたら被害届を出さないといけませんが、不正に引き出されたオカネは預金者=被害者にはなりません。いずれにせよ補償の対象となるので、まずは警察ではなく金融機関に連絡しましょう。

■預けたお金は誰のもの?

銀行や信用金庫などで手軽に開設できる「口座」は、預金はもちろん、公共料金やクレジットカードの支払いに欠かせない存在です。残念ながらオカネを増やそう! といえるほどの利子はもらえませんが、家に置いておくより安全です。ただし、インターネットバンキングや電子機器の普及により、不正に引き出される事件が増えているのも確か。残高照会したらオカネがなくなっていた! なんてことがないように、カードやパスワードの管理には気をつけたいものです。

もし「偽造カード」で預金を引き出されてしまったら、どうすれば良いでしょうか? 自分のオカネがなくなったのだからドロボウと同じ、と思うのが人情ですが、幸か不幸か被害者は金融機関。預金者が「被害届」を出すべき話ではないのです。

金融機関に預けたお金がなくなることもありませんし、引き出したければいつでもできます。ただし預けたお金は、企業や個人に「融資」するなど運用に使われますから、ある意味で「金融機関のもの」として扱われます。同様に、偽造カードなどで不正に引き出された場合は「金融機関のお金」が盗まれたことになるので、預金者=被害者にはならないのです。

ただし、通帳やキャッシュカードは「預金者のもの」ですから、ドロボウに入られたときは自分で「被害届」を出さないといけません。

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